★教育訓練給付制度とは
働く方の主体的な能力開発の取組み又は中長期的なキャリア形成を支援し、雇用の安定と再就職の促進を図ることを目的とし、教育訓練受講に支払った費用の一部が支給されるものです。
また、初めて専門実践教育訓練(通信制、夜間制を除く)を受講する方で、受講開始時に45歳未満など一定の要件を満たす方が、訓練期間中、失業状態にある場合に訓練受講をさらに支援するため、「教育訓練支援給付金」が支給されます。
詳細はこちら→https://www.hellowork.go.jp/insurance/insurance_education.html#kyouiku
概要
支給額
講習料金の20%(上限は10万円です)
対象条件
- 在職者のうち、支給要件期間(雇用保険の被保険者として雇用された期間)が通算3年以上ある方(ただし初回に限り1年以上の者)
- 離職日の翌日以降、受講開始日までが1年以内であり、かつ支給要件期間が通算3年以上ある方
- 過去に教育訓練給付金を受けたことがある方は、3年以上経過していること
- 65歳未満の方
- 講習は1年以内に修了すること
申請者
受講者
対象講習
- 移動式クレーン運転実技教習
支給申請先
最寄のハローワーク
※条件の詳細や手続きの流れ、申請につきましては最寄のハローワーク(職安)にお問合せくださいませ。
★人材開発支援助成金(旧建設労働者確保育成助成金)とは
労働者の職業生活設計の全期間を通じて段階的かつ体系的な職業能力開発を促進するため、雇用する労働者に対して職務に関連した専門的な知識および技能の習得をさせるための職業訓練などを計画に沿って実施した場合や人材開発制度を導入し、労働者に対して適用した際に、訓練経費や訓練期間中の賃金の一部等を助成する制度です。
詳細はこちら→http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/d01-1.html
概要
・支給額
厚生労働省ホームページよりご確認ください。
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kensetsu-kouwan/kensetsu-kaizen.html
対象条件
- 中小建設業であること。
- 雇用保険に加入し、保険料率が1000分の12であること。(平成30年度)
- 受講者が被保険者であること。
- 保険料を滞納していないこと。
申請者
建設事業主
対象講習
- 玉掛け技能講習
- 小型移動式クレーン運転技能講習(20Hコース)
- 高所作業者運転技能講習(14Hコース)
支給申請先
各都道府県の労働局
※条件の詳細や手続きの流れ、申請につきましては各都道府県の労働局にお問合せくださいませ。
長崎労働局職業安定部職業対策課
雇用支援係 建設労働者助成金担当
TEL 095-801-0042