テールゲートリフター特別教育を開催します。

表題の件につきまして、貨物自動車における荷役作業時の墜落・転落等による労働災害が多発していることから、労働災害の防止を図るために安全衛生規則の一部が改正されます。(施行日:R5.10.1)

この改正に伴い、令和6年2月1日からはテールゲートリフターを使用した業務を行う場合、特別教育を受講した者でなければ従事することが出来ません

テールゲートリフターをご利用の方はぜひご受講ください。

講習の日程については下記の通り

講習時間:6時間(1日)

講習日程:令和5年10月5日  9:00~16:15

令和5年10月31日  9:00~16:15

(10月以降の日程につきましては決定次第、日程表に掲載いたします。)

受講料:15,000円 (テキスト代及び税込み)

申し込み用紙はこちら

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