フルハーネス型墜落制止用器具特別教育とは
高さが2メートル以上の箇所であって作業床を設けることが困難なところにおいて、墜落制止用器具のうちフルハーネス型のものを用いて行う作業に係る業務。

改正の背景
建設業等の高所作業において使用される胴ベルト型安全帯は、墜落時に内蔵の損傷や胸部等の圧迫による
危険性が指摘されており、国内でも胴ベルト型の使用に関わる災害が確認されています。
また、国際規格等では、着用者の身体を肩、腰部、腿などの複数箇所で保持するフルハーネス型安全帯が採用されています。
2019年2月に法令が改正され、安全帯の名称を「墜落制止用器具」に改め、更にフルハーネス型墜落制止用器具を使用する際には特別教育の受講が義務付けられました。
POINT1
「安全帯」の名称が「墜落制止用器具」に変わります。
墜落制止用器具として認められる器具は以下のとおりです。
安全帯 → 墜落制止用器具
①胴ベルト型(一本つり) ○ 胴ベルト型(一本つり)
②ハーネス型(一本つり) ○ ハーネス型(一本つり)
③胴ベルト型(U字つり) × ×
③には墜落を制止する機能がないことから、改正後は①②のみが墜落制止用器具として認められることになります。
※新規格となる「墜落制止用器具の規格」が施行されており、旧規格の「安全帯の規格」で製作されているものは2022年1月2日以降は使用できません。
POINT2
墜落制止用器具は「フルハーネス型」の使用が原則になります。
墜落制止用器具はフルハーネス型が原則となりますが、フルハーネス型の着用者が墜落時に地面に到達するおそれのある場合(高さ6.75メートル以下)は胴ベルト
一本つりを使用できます。
POINT3
「安全衛生特別教育」が必要です。
以下の労働者は、特別教育(学科4.5時間、実技1.5時間)を受けなければなりません。
- 墜落の危険がある作業のうち「特に危険性の高い業務」を行う労働者。
- 「特に危険性の高い業務」とは、高さ2メートル以上の箇所において、作業床を設けることが困難な場合で、フルハーネス型を使う作業(ロープ高所作業を除く)などの業務をいいます。
お申込み方法
- STEP 1
- ご希望講習日程を、お電話にて予約 TEL 095-824-4910
- STEP 2
- 予約完了後、下記お申込み用紙を印刷し記入
- STEP 3
- ご記入後、郵送、メール、FAXで送信
郵送の場合の送付先
〒850-0945 長崎市星取1丁目10番 長崎クレーン学校 行
メールの場合
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FAXの場合
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受講初日に必要な物
- ご記入いただいたお申込み用紙(FAX・メールでお申し込みの方)
- 講習費用(現金払いの方)
- 本人確認証(自動車運転免許証・健康保険証・マイナンバーカード等)
- その他、免除要件に該当する修了証等の原本
※本人確認証や修了証等の確認が出来ない場合は受講をお断りする場合があります。あらかじめご了承ください。
講習料金
受講料 11,000円(内税)
※1 教本代および消費税を含みます。
※2 令和5年4月1日以降は料金が変更となります。詳しくはこちら
出張講習もご相談に応じ実施いたします。