テールゲートリフターの操作の業務に係る特別教育とは
貨物自動車における荷役作業時の墜落・転落等による労働災害が多発していることから、労働災害の防止を図るために安全衛生規則の一部が改正されます。(施行日:R5.10.1)
この改正に伴い、R6.2.1からはテールゲートリフターを使用した業務を行う場合、特別教育を受講した者でなければ従事することが出来ません。
受講料金等
6時間 |
特になし |
受講初日に必要な物
- ご記入いただいたお申込み用紙(FAXでお申し込みの方)
- 講習費用(現金払いの方)
- 自動車運転免許証(お持ちでない方は健康保険証等)
- 手袋・筆記用具・ヘルメット(ヘルメットは貸し出しもあります。)
お申込み方法
- STEP 1
- ご希望講習日程をお電話にてご予約ください。 TEL 095-824-4910
- STEP 2
- お電話の後に申込用紙を記入しクレーン学校へ郵送、FAX、又はメールにてご送付ください。
- メールの場合
- お問い合わせフォームより
(PDF等のファイルでお送りください。)
- FAXの場合
- 095-824-4911までお送りください。
- 郵送の場合
- 〒850-0945
長崎県長崎市星取1丁目10番 までお送りください。